第7回『麻(ヘンプ)の活用に関する勉強会』
第7回『麻(ヘンプ)の活用に関する勉強会』が、副会長を務める自民党 産業や伝統文化等への麻の活用に関する勉強会で開かれました。
昨年12月6日の参議院本会議にて改正大麻取締法が可決・成立され、12月13日に公布されました。これにより、まずは医療ニーズへの対応が可能となりました。大麻を法律上の「麻薬」と位置付けることで、大麻草から製造された医薬品の施用等が可能となりました。
また伝統的大麻の栽培者が減少の一途をたどっており、昭和20年代には3万人以上の大麻農家の方がいらっしゃいましたが、今は30名弱となってしまいました。日本の古来神事のしめ縄等で必要とする麻が輸入麻で賄っている現実は大変残念なことだと思っていますが、免許制度の区分を設ける事により、都道府県知事による第一種大麻草採取栽培者免許で大麻草栽培が可能となりました。そのことにより神事、祭事のしめ縄等はもとより、それ以外への産業の可能性も広がりました。
また第二種大麻草採取栽培者免許を取得することで医薬品原料の大麻の栽培ができることになり、生産者の増大に期待しているところです。
一方、今までの大麻の所持・譲渡に加え大麻の使用も禁止され、罰則の対象となります。その事で近年増加している若年層の乱用拡大防止が期待されます。
今後は、大麻産業の拡大と共に、製造と販売、流通のルール作りが必要となり、お酒などの既存流通ルールを参考にするなど、既存の薬機法、食品衛生法なども遵法しつつ、消費者が安心して使用できる健全な市場創出のためのルール作りを業界と協力をし、官民一体となって迅速に進めていくことが必要です。
そして最後に、戦後最大の大麻取締法改正がなしえたことは大きな成果だと思いますが、依存者患者への配慮や報道の在り方、社会復帰支援策や依存症治療等新たな枠組みについても、同時に引き続き議論する必要があると思っています。